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2010/05/10

【国土交通省「再々開発ー再開発法の再適用について事務連絡ー」】


事務連絡「市街地再開発事業を実施済みの地区における市街地再開発事業の施行について」(平成22年4月8日)
当法人や全国市町村再開発連絡協議会、(社)再開発コーディネーター協会など関係団体では、「再開発ビルの建替えー再々開発ーに都市再開発法の再適用が必要」と国土交通省への要請を行ってきました。
この点に関して国土交通省から都道府県等の担当者宛に再適用が可能との事務連絡が伝達されました。
再適用の要件は明確にされていませんが、国土交通省との協議により、小樽の事例のように周辺へ区域拡大することなく、再開発ビルの敷地単独で再度都市再開発法の適用が可能となりました。
詳しくは、下記「事務連絡」をご参照ください。
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国土交通省事務連絡(再々開発の施行について)
20100510_国交省事務連絡.pdf
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