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「共用部分の第三者使用に関する判決」について
2010年02月16日
<判決主旨―札幌地裁―>
「各区分所有者に与える影響が大きい処分行為に該当する共有部分の使用権設定は、区分所有者の「団体」(管理組合)において多数決原理で決する問題ではなく、個々の区分所有者「個人」が共有持分権者として判断すべき問題である。区分所有法や区分所有法に基づいて規定されている管理組合の管理規約に基づくのではなく、個々人の法律関係を規定している民法の原則に戻る。例外的に「団体」が管理行為として行うことができる「実質的にみて処分行為にはあたらない特段の事情」があれば、「団体」(管理組合)の決議で可能。」
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